日本手術看護学会東北地区会則
第1章 総則
第1条
本会は日本手術看護学会東北地区と称する。
第2条
本会は,手術室(部)に勤務する看護師・准看護師および手術看護に関連する業務や教育に携わる看護師・准看護師で,所定の入会手続きを経た会員で構成する。
第3条
本会は主たる事務所を会長の所属する施設に置く。
第2章 目的ならびに運営
第4条
この会は、会員相互の親睦を図り、教育・研修を行い、看護の質の向上を図ることを目的とする。
第5条
この会は、前条の目的を達成するために選出された役員によって運営する。
第3章 役員
第6条
この会は次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名 書記 2名 会計 2名 企画 若干名 会計監査 2名 手術看護認定看護師 1名
第7条
会長,副会長,書記,会計,企画,会見監査は会員の中から選出する。
第8条
役員の任務は次の通りとする。
- 会長は、この会を代表し会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し,会長に事故ある時は、その職務を代行する。
- 書記は、会の庶務を担当する。
- 会計は、会の会計を担当する。
- 企画は会の企画を担当する。
- 会計監査は、経理の監査を担当する。
第9条
役員の任期は次の通りとする。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 役員に欠員が生じた時は、会長は役員会に諮り、補充し、その任期は前者の残存期間とする。
第4章 役員会
第10条
この会は、会長が招集し、その議長は会長が指名する。
第11条
役員会に諮る事項は次の通りとする。
- 会則の変更
- 決算
- 企画その他必要と認める事項
第5章 評議員
第12条
日本手術看護学会評議員会のための評議員を選出する。
第13条
地区選出の評議員は、役員会において、会長をのぞいた役員の中から選出する。
第6章 会計
第14条
この会に必要な経費は、会費および展示等の収益をもって充てるものとする。
第15条
会費は、次の通りとする。
年間 8,000円 (本部会費5,000円 地区会費3,000円)
第16条
本会を脱退したものの納金は返還しない。
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
附則
この会則は1988年7月27日より実施する。
この会則は1994年5月14日より実施する。
この会則は1998年5月10日より実施する。
この会則は2005年5月21日より実施する。
この会則は2006年5月27日より実施する。
この会則は2014年5月31日より実施する。
この会則は2018年6月9日より実施する。
この会則は2021年6月5日より実施する。(但し、第15条の会費の変更は2021年度より適用する)